勇魚会について

 勇魚会会則

1986年7月19日制定  
1988年6月12日一部改正
1989年4月1日一部追加
1990年5月16日一部改正
1992年5月15日改正
1996年11月9日一部改正
1999年4月1日一部改正
2002年7月1日一部改正
2004年7月5日一部改正
2011年12月25日一部改正
 
 
第1章 総則
第1条:本会は,海産哺乳動物に関心のある人々の親睦を図り,情報交換をすることを目的とする.
第2条:本会は,勇魚会と称する.
第3条:本会の事務局を会長が適当と定めるところに置く.
 
 
第2章 会員
 
第4条:海産哺乳動物について何等かの関心をもつ者は,第1条の目的を理解したうえで,会員となることができる.入退会の手続きについては,別途定める.
 
 
第3章 役員
 
第5条:本会に次の役員を置き,事務局を構成する.
    会長1名,副会長2名,運営委員(会計1名および名簿管理1名を含む7名).
第6条:会長は本会を代表し,会務一切を総括する.副会長は会長を補佐し,会長不在の際には副会長から一人、会長代行を指名して会長の職務を代行する.運営委員は本会運営上の一切を処理する.なお,会計は本会会計業務の一切に与り,名簿管理は会員名簿記載事項に関する一切を処理する.
第7条:役員の任期は2年とする.役員はすべて会員中より選出し,再任することができる.会長の交代は,事務局が立候補者を募った後,1名を指名し,これを会員が信任するものとする.信任の方法については,別途定める.会長以外の役員については,会長がこれを指名する.なお,会長は事務局の業務補佐を他の会員に依頼することができる.
 
 
第4章 事務局
第8条:事務局会議は,必要に応じて会長がこれを召集する.事務局会議は会の運営に関わる一切の事項を討議・検討し,決定する.ただし,事務局が重大と判断する事項の決定に際しては,会員の承認を得るものとする.
第9条:事務局は,会の具体的な運営にあたる.事務局は,運営関係事項についてニューズレターで会員に報告する.
 
 
第5章 活動
第10条:本会は次の活動を行う.
    1. 機関誌の発行(年2回)
    2. ニューズレターの発行(不定期)
    3. 勉強会,懇親会等の開催(不定期)
    4. 会員名簿の発行?
    5. その他
 
 
第6章 会計
第11条:本会の経費は,会員の会費,寄付金,その他をもってあてる.
第12条:会員の会費は,年額 4,000円とする.
第13条:本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第14条 本会の会費は、特別な理由がない限り前年度末(3月末日)までに前納するものとする.
納入のない場合は、事務局は事前に連絡したうえで、会員資格を一時停止させることができる.ただし、会計年度内に納入することにより、会員資格を回復することができる.


第7章 除名
第15条:本会年会費を特別な理由なく1年間滞納した会員については,事務局は事前に連絡したうえで,除名処置をとることができる.ただし,その後この問題が解消され,本人に再入会の意志があれば,会長の承認を得て,再び会員になることができる.
第16条:会の健全な運営に反する活動を行った会員については,事務局は審議のうえ,除名措置をとることができる.
 
 
第8章 編集委員会
 
第17条:編集委員会は機関誌発行のすべてを総括し,次の構成とする.
    編集委員長1名,編集委員7名?
第18条:編集委員会は,他の会員に編集作業の一部を委託することができる.
第19条:編集委員の任期は2年とする.委員長および委員の交代は,事務局会議の承認を得ることによって行う.
 
 
第9章 会則改正
 
第20条:会則の改正は,事務局が原案を作成し,会員の承認を得ることによって行う.

 

 

 

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